オンラインゲームの世界
- ■オンラインゲーム用語 タイセンとは?
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しかし一方で日本の中世風ファンタジーには、「中世風」を謳いつつも世界設定において明らかに中世欧州には存在しなかった、もしくは一般的ではなかった概念が用いられる事も少なくない。一例としては、貴族を完全に従え、王国の隅々にまで支配権を行き渡らせる君主という存在が挙げられる。実際の中世欧州での王権は極めて弱く、また領土統治も封建制に立脚した地方分権が基本であった。王権が強化され君主による中央集権的な統治が始るのは、封建制が崩壊し、有力貴族が力を失った近世以降の絶対王政時代の事である。また戦争で用いる武具に関しても、プレートアーマーを身に着けた兵士が主となって争い戦う姿が散見されるが、プレートアーマーが普及するのは近世以降であり中世の兵士はレザーアーマーやチェインメイルが一般的である。他にも騎士団に対する認識など、後の時代の要素や誤った概念(あるいは製作者側の完全な創作)を含んでいながら、それを「中世風ファンタジー」として一纏めにしてしまっている事が、結果として中世欧州に対する誤った認識を与える結果を生んでいると言えよう。
ただこうした誤解には単なる製作者側の知識不足(中世と近世を区別していないこと)だけでなく、中世風と明記されていながらそれを現実の中世の実相と捉えてしまう、いわば受け取る側の問題や、時代の区分法における中世があまりに広い範囲(最大で1400年)を指す家庭教師
であり、中世の様相が一定でないという歴史学上の問題点も存在すると考えられる。
前述の通り、ファンタジーはかなり性格の異なる複数の作品群が含まれており、それらは下位ジャンルを形成している。こういった下位ジャンルについては、実はそれほど明確に分けられるものではなく、学術的に確立しているわけでもない。とは言え、ある程度は名称や分類が定着しているものである。これらを以下に挙げる。
価値あるものの対価を求める際に課金という言葉を用いる場合、現代では、無形のもの特にデータやサービスなどをネット配信など通信により販売する際の、対価回収手段のことを指す。インターネットさらにパソコンの普及以前は、メインフレームに代表される高価であった情報処理システムそのものの利用に課せられることが多かったが、その対象は時代とともに変化してきている。
前払いや後払い、クレジットカードの利用やレーシック
マネーの導入など実際の課金手段については様々な手法があるが、通信における課金システムの根本的な問題点は、以下にある。
ネット配信(ねっとはいしん)とは元々は単に広域ネットワーク(インターネットなど)を経由して価値のあるデータを求めるユーザーの元に送信するサービスを言う。WEB配信とも言われる。
しかし、近年ではマルチメディア関連のコンテンツのデジタル化が急速に進み、またネットワーク通信・メディア再生ともに機器の性能やインフラの整備が格段に向上した事から、高音質高画質の映像コンテンツデータをネットワークを通じて配信する事が可能になった。
こうした流れの中で、ネットを通じた映画の配信も行われるようになった。ただし、現在のところ、ネット配信されている映画の多くは、ネット配信を前提に製作された作品である。又、最近では昔のテレビアニメや韓国ドラマを有料配信するウェブサイトが増えてきている。
映画のネット配信は、ユーザーにとっては歓迎すべき状況だが、製作者側の立場に立ってみれば、まだまだ課題も多い。
課題としてよく挙げられているのが、著作権をどう守っていくかという事と、課金システムをどう整備していくか、である。 著作権保護の観点からいうと、ユーザビリティを高めつつ、違法コピーを防止する技術・法整備等(プライバシーの保護との兼ね合いが難しいが)の確立が急務である。また、課金システムについては、いまだ模索段階である。
著作権(ちょさくけん)とは、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことをいい、知的財産権の一種である。
他の多くの権利と同様、スキャナ
ごとに権利の具体的な様態が異なっているが、著作権法によって保護の範囲や対象などを規定する場合が多い。
国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めている。ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例である。
著作権は、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、他人が著作者の許諾なしに無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。
著作権は無体財産権であるが、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡するが、依然として著作者としての諸権利を有している。ただし、美術の著作物についての原作品の所有者による著作物の展示や展示に伴う複製などの行為には、著作権の効力が及ばないとする規定がある(著作権法45条、47条)。所有権者による当該行為にまで著作権の効力が及ぶものとすると、美術品の所有権を得た者の利益が著しく損なわれるため、著作権と所有権の調整を図ったものである。
著作権は相対的独占権あるいは排他権である。特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない。すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物Bが作成された場合であっても、著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表の先後にかかわらず、著作物Aの著作権の効力は、著作物Bの利用行為に及ばない。同様の性質は、回路配置利用権にもみられる。
著作権の対象として想定されるのは、典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品である。絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例である。他に写真、映画、テレビゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても、保護の対象として追加されてきた。
国によって保護の対象が異なる場合があり、例えばフランスの著作権法では、著作物本体のほかにそのタイトルも創作性があれば保護する旨を規定している。同じく、一部の衣服のデザインが保護されることが特に定められている。米国の著作権法では予備校
の船体デザインを保護するために特に設けられた規定がある。他に、明文規定によるものではないが、活字の書体は日本法では原則として保護されないが、保護する国もある。
著作権の保護の対象にならないものとして、典型的には全く創作性のない表現と、情報やアイディアがある。例えば、五十音順に人名と電話番号を配しただけの電話帳や丁寧に書かれただけの正方形などは著作物ではないので、保護されない。最低限どのような創作性が必要になるかについては、必ずしも明瞭な判断基準は存在しない。
また、非常に独創的な思想や非常に貴重な情報であっても、そうした思想自体、情報自体が著作権法によって保護されることはない。ここから、ある数学の問題の解法やニュース報道で取り上げられる事実などは、その発見や取材に非常な努力を要することがあっても、著作権で保護されることはない。ただし、その解法の表現や、ニュース報道における事実の表現などは著作権で保護されることがある。
著作権は、日本においては日本国憲法でいう財産権に含まれる。これは著作物を財産として利用する権利である。ただし、著作権法ではこのような財産権の他に、著作者人格権、著作隣接権に関する規定を設けることも多く、これらを総称して広義の著作権と呼ぶこともあるが、著作権と著作隣接権との関係については、後述のとおり、考え方及び立法例が分かれる。
著作者人格権は、著作者の人格的権利であり、主に作品の公表(公表権)、作者名の表示の有無(氏名表示権)、作者の名誉声望などを害する作品の改変などについての権利(同一性保持権)である。また、この権利は他人に譲渡することは出来ない。
著作隣接権は、著作権が対象としている著作物に密接に関連している権利であり、財産権と人格権を含む。作曲家によって制作された楽曲は著作物であり、著作者である作曲家は著作権を有しているが、この楽曲を演奏する演奏者やそれを録音するレコード製作者、コンサートを放送する放送事業者は、著作物の著作者ではないが、著作物に密接に関わる活動を業としている。このような著作物の利用者に発生する権利が、著作隣接権として扱われる。
著作権は特許権、意匠権、クーリング オフ
などと並ぶ知的財産権の一種である。特許権は発明に対する保護を与えるのに対して、著作権は「表現」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与える。ここで、「創作的」については、表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればよいとされる(判例・通説)。なお、アイディアは一般的に保護されない。
美術的分野では、意匠権は工業デザインの権利を保護するものであるが、著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。ただし、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また、国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。
また、特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが(方式主義)、日本法においては著作権は著作物の創作をもって発生し、登録は不要である(無方式主義)。著作権の登録は、第三者対抗要件に過ぎない。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項)。
前述のとおり、著作者に認められる権利は、店舗デザイン
利益を保護する著作権と、人格的利益を保護する著作者人格権とがあるが、両者の関係については考え方及び立法例が分かれる。
まず、著作権を純粋に財産権として把握し、著作者人格権は著作権とは別の権利であるとする考え方がある。この考え方を徹底しているのがアメリカ合衆国著作権法であり、同法には視覚芸術著作物(106A条)を除き著作者人格権に関する規定が存在しない。大陸法で著作者人格権として理解される権利は、コモン・ロー上の人格権の範疇に含まれる。